不動産売却をすると個人でも法人でも税金がかかり、計算や節税について気がかりになります。
また、会社経営をされている方が不動産売却をすると決めた際に、売却は個人か法人かで悩んでしまうことがあるでしょう。
そこで今回は、法人で不動産売却をした場合にかかる税金の種類と、計算方法や節税対策についてご紹介します。
不動産売却における法人と個人の税金の違いについて
不動産売却をする際にかかる法人と個人の税金について、それぞれご紹介します。
法人の場合
不動産売却をおこなうと、売却益も含め会社全体で得た利益に対して「法人税」「法人住民税」「地方法人税」「法人事業税」が発生します。
法人税とは、事業活動で得た所得に対する税金で、法人住民税は、事業所がある地方自治体に納める税金です。
そのため、不動産売却にかかる税金は会社の業績に左右される場合があります。
個人の場合
個人で不動産を売却した場合は、売却の利益に対して所得税と住民税がかかります。
さらに、2037年までは「復興特別所得税」も納める必要があり、税額は所得税額の2.1%となります。
法人の場合と異なり、個人で得た利益が課税対象となるのです。
不動産売却をした法人の税金の計算方法とは?
不動産売却をした際に、法人としてかかる税金の計算方法を3つご紹介します。
法人税
会社の所得に対して課税されるもので「益金-損金」という計算をおこないます。
そして課税対象の所得に税率をかけ、控除を差し引いて税金額が出されるのです。
「法人税=課税所得×税率」という計算式で求められます。
重課税
土地の譲渡がおこなわれた際に、法人税とは異なる重課税という税金がありますが、2023年までは適用除外の予定となっています。
適用が再開された場合には、取得した翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下だと「短期譲渡」となり、5年を超えると「長期譲渡」となります。
短期譲渡の税率は10%、長期譲渡は5%です。
消費税
不動産売却をした際に消費税が発生します。
土地は非課税ですが、建物に対する課税として消費税がかかります。
消費税は、固定資産税評価額の割合に不動産の土地建物総額を当てはめて計算をします。
不動産売却の際に法人だからできる節税とは?
不動産売却時に法人の場合、方法次第では大きく節税することができます。
税率を低くする方法
法人税は不動産取引とは関係ない事業の損失も合算して計算できるため、結果として不動産売却益の税率を下げられます。
投資をする方法
投資額に一定割合を乗じた金額を控除する方法があります。
税率は、設備などの投資で7%、人材は採用・育成・賃上げなどで15~20%になります。
特別控除を使う方法
土地の権利を強制取得する収用に伴い出た損失に対して、最大で5,000万円の特別控除が受けられます。
収用対象になった場合のみですが、大きな節税といえるでしょう。
まとめ
今回は法人の不動産売却にかかる税金とはなにかと、計算方法や節税対策も合わせて解説しました。
これから不動産売却を考えている方は、法人でどのように売却をし、節税ができるかを考えてみましょう。
損をしないためにも、分からないことは相談をし、対応できることに全力を尽くしていくのが良いでしょう。
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