不動産売却を検討している方のなかには、途中でキャンセルできるのか気になっている方もいるでしょう。
不動産の売買契約は売主だけでなく不動産会社や買主の合意で成立しているため、キャンセルのタイミングによっては損をしてしまうことに注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却は途中でキャンセルできるのか、キャンセル時の違約金や一般的な流れをご紹介します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
不動産売却は途中でもキャンセル可能です。
売買契約締結後でも、売主・買主に不可抗力がある場合はキャンセルできます。
売主が都合でキャンセルする場合には、通常、買主から受け取った手付金の倍額を支払うことになります。
違約金なしでキャンセルできるケースもありますが、訪問査定後や一般媒介契約を結んだ後などに限られます。
それ以外の場合は、キャンセル時に違約金が発生するので、事前に相場を確認しておくことが重要です。
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不動産売却のキャンセル時に発生する違約金の相場
違約金が発生するのは、専属専任媒介契約や専任媒介契約のキャンセルです。
これらの契約は1社の不動産会社と契約を結び、専属で売却活動を進める形態ですが、通常は3か月を契約期間とします。
契約期間内に解除する場合、それまでにかかった広告費や宣伝費の支払いを求められる可能性がありますので注意が必要です。
また、売買契約後のキャンセルでも違約金が発生します。
一般的に、違約金の相場は売却価格の1割程度とされていますが、契約の履行に着手していない場合は「手付倍返し」でキャンセルが可能です。
つまり、支払われた手付金の倍額を支払うことで、売買契約後でもキャンセルができる仕組みです。
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不動産売却をキャンセルするときの流れ
一般媒介契約の場合は、電話一本でキャンセルが可能です。
しかし、専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、解除理由などを記載した書面を提出する必要があります。
売買契約後にキャンセルする場合は、通常は買主・売主双方からの申し出が必要です。
手続きをスムーズに進めたい場合は、流れをしっかり確認し、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが良いでしょう。
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まとめ
不動産売却は途中でもキャンセルでき、一般媒介契約なら違約金もかかりません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約では違約金が発生するため、いくら支払う必要があるのか事前に確認しておきましょう。
キャンセルのタイミングによって取る行動が異なるので、流れをしっかりと把握しておくことが大切です。
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