不動産を売却する際には、その不動産を所有していた期間の長さが、納める税金の金額に差を生むことがあります。
状況によっては、どのタイミングで不動産を売却するかを考えることも大切です。
そこで今回は、長期譲渡所得とはどのようなものなのか、税金の計算方法やチェックしておきたい控除について解説します。
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不動産売却時に知りたい長期譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産を売却した際に発生した所得のことであり、給与所得とは別に所得税がかかる分離課税の対象です。
そのなかには、短期所得と長期譲渡所得の2種類があります。
短期譲渡所得とは所有していた期間が5年以下のもので、長期譲渡所得とは所有していた期間が5年を超える場合の所得です。
長期譲渡所得に該当するような長く所有した不動産を売却する際は、譲渡所得に対する税率が低くなるほか、いくつかの控除が適用される可能性があります。
自分が売却する不動産が短期譲渡所得か長期譲渡所得かを判断する際には、売買契約日時点で5年を超えたかどうかではなく、売却した年の元日時点での所有期間で判断することがポイントです。
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課税対象となる長期譲渡所得金額の計算方法とは
5年を超えて所有した不動産を売却して利益を得た場合、給与所得とは別に所得税を納める必要があります。
課税対象となる長期譲渡所得の計算方法は、譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除金額です。
この計算式のなかの取得費は、不動産を買った当時にかかった費用を指します。
ただし、全額が取得費になるのではなく、経年劣化する価値を差し引くための減価償却費を計上する必要があります。
また、譲渡費用は売却にかかった費用であり、具体的には仲介手数料や売買契約書の印紙代などのことです。
さらに条件を満たす場合は、特別控除として一定金額を利益から差し引けるため、節税につながります。
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長期譲渡所得の申告で適用される可能性のある控除とは
まず、10年以上所有していて自分が住んでいたマイホームの場合、10年超所有軽減税率の特例が適用される可能性があります。
また所有期間の長さとは無関係に、自分が住んでいるか、住まなくなってから一定期間内であるといった条件を満たすと、居住用財産の3,000万円特別控除の適用が可能です。
さらに、売却する不動産が相続や遺贈によって取得したものである場合に、適用される控除があります。
建築された時期や売却代金が一定金額以下であることなどを条件として、相続した空き家の3,000万円特別控除についても、適用条件を満たすかチェックしてみてください。
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まとめ
長期譲渡所得とは、5年を超えて所有した不動産を売却した際に発生する所得のことです。
長期譲渡所得を計算する際には、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引き、適用される特別控除もマイナスします。
売却時には、10年超所有軽減税率の特例や、居住用財産の3,000万円特別控除といった控除が適用されるかについても、チェックしてみましょう。
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