不動産売却を検討している方のなかには「不動産売却をすると消費税は発生するのだろうか」と疑問に思う方も多いと思います。
不動産売却を賢くスムーズに進めるために、不動産売却における消費税のルールを知っておきましょう。
今回は、不動産売却時に消費税が課税される・されないケース、消費税に関する注意点について解説します。
不動産売却時に消費税が課税されるのはどんなとき?
事業者(個人事業主や法人)が事業として不動産売却をおこなう場合、土地は非課税ですが、建物部分については消費税が課税されます。
一方、個人が不動産売却をおこなう場合、基本的には土地と建物どちらを売却しても消費税は課税されません。
しかし、不動産投資などにより前々年の課税売上高が1,000万円を超過している場合は、居住用不動産以外の不動産の売却代金に消費税が課税されるので注意しましょう。
また、不動産売却を進めていくうえで必要となる、不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料、抵当権抹消登記をする際の司法書士手数料などには、消費税が課税されます。
不動産売却において消費税が非課税となるのはどんなとき?
事業者であっても、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、不動産売却をおこなっても消費税は非課税となります。
個人から個人に不動産を売却するのであれば、土地と建物どちらにも消費税が課税されることは基本的にありません。
これは、不動産会社に仲介を依頼して不動産売却をおこなう場合も同様です。
ただし、不動産売却で得た利益には不動産譲渡所得税、不動産の登記をする際には登録免許税、売買契約を結ぶ際には印紙税が課税されることは念頭に置いておきましょう。
不動産売却をするときの注意点!消費税の申告と納付について知っておこう!
個人事業主は翌年3月末日までに、法人であれば課税期間の末日の翌日から2か月以内に税務署へ確定申告し、消費税を納付する必要があります。
前述のとおり、不動産投資などで前々年の課税売上高が1,000万円を超えている状態で、自身の居住用でない不動産を売却する場合は、個人ではなく「個人事業主」となり消費税の納付義務が発生するので注意しましょう。
また、事業者が直前の課税期間に売却した建物の不動産価格が480万円以上であれば、中間申告と中間納付が必要となります。
中間申告と中間納付を怠った場合、加算税・延滞税などのペナルティが発生するので注意しましょう。
まとめ
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却時に消費税が課税される・されないケース、消費税に関する注意点について解説しました。
今回解説した内容を参考にして、賢く不動産売却をおこなってください。
私たちHOME REXUS株式会社は、神戸市灘区を中心に豊富な売買物件・賃貸物件を取り扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓