新築の一戸建て住宅を購入する際には、権利関係を証明するための登記が必要です。
しかし、初めてマイホームを購入する方のなかには、どのような登記が必要になるのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新築一戸建てを購入する際におこなう登記の種類と必要な費用を解説します。
新築一戸建てを購入する際におこなう登記の種類
不動産登記とは不動産の所有者を証明するためのもので、不動産の状況を記載する表題部と、権利の状況を記した権利部という2つの登記簿で構成されています。
新築の一戸建てを購入する場合、1つの不動産登記をおこなえば良いわけではなく、必要となる登記の種類は最大で6つある点に注意してください。
建物表題登記は新築など初めての登記で作られるもので、所在・建物の構造・土地面積などを記載します。
所有権保存登記も初めての登記で設定されるものですが、こちらは所有者を示すものです。
また、購入した土地や贈与を受けた土地に一戸建てを造る場合だと、変更後の所有者を登録するための所有権移転登記も必要となります。
さらに、住宅ローンを利用して一戸建てを購入する場合は不動産を担保にして借り入れをおこないますが、この際には抵当権が付いていることをあらわす抵当権設定登記が必要です。
そのほかにも、土地の用途を変更して一戸建てを建てる際は、地目変更登記をおこないます。
もうひとつ覚えておきたいのが、解体や焼失で建物がなくなった際におこなう建物滅失登記です。
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新築一戸建ての購入時におこなう登記にかかる費用
新築一戸建てでおこなう登記の費用には、登録免許税・専門家への報酬・必要書類の取得費用といったものがあります。
登録免許税は、登記の内容によって計算方法が異なる点に注意しましょう。
まず、法的な義務のある建物表題登記に登録免許税はかかりませんが、所有権保存登記をおこなう際は固定資産税評価額×0.4%の金額を登録免許税として納めます。
また、所有権の変更に伴う所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額×2.0%で計算可能です。
さらに、住宅ローンの担保にする場合の抵当権設定登記だと、借入額×0.4%が登録免許税の金額となります。
ただし、一定条件をクリアすると登録免許税が軽減され、所有権保存登記は0.15%、所有権移転登記(建物)は0.3%、所有権移転登記(土地)は1.5%、抵当権設定登記は0.1%に下がります。
司法書士などの専門家へ支払う報酬としては、建物表題登記で8万円、所有権保存登記に3万円、所有権移転登記は5万円、抵当権設定登記だと4万円程度が相場です。
そのほかに、住民票や印鑑証明書の取得にも費用がかかります。
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まとめ
新築一戸建てに必要となる登記には、建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記などがあります。
また、登記に必要な費用として、登録免許税や専門家などへの報酬などが必要です。
一定条件を満たすと適用になる登録免許税の軽減措置もチェックして、新築一戸建ての登記を進めましょう。
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