不動産を購入した際は、土地や建物に関係するさまざまな書類を受け取ることになります。
とくに権利関係を明記した書類は重要度が高く、トラブルを避けるためにもしっかりと管理しておかなくてはいけません。
今回は、重要書類のひとつである土地権利書について、その概要と紛失時の対処法を解説します。
土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産の売買で必要になる土地権利書とは?
土地権利書とは、不動産売買や贈与によって所有者が変わった際に必要となる所有権移転登記が完了したことを証明する書類です。
なお、「権利書」はあくまで通称であり、正式な名称は「登記済権利証」です。
2005年に法改正が実施されたため、現在は新しい登記済権利証は発行されていません。
現在は所有権移転登記が完了した証明として、登記識別情報が発行・交付されています。
登記識別情報は12文字の英数字で構成されたパスワードであり、権利に関するデータが電子化されているためオンラインでの申請にも利用可能です。
登記識別情報は、所有権移転登記が完了した際に受け取れる登記識別情報通知書に記載されています。
また、権利書と混同されやすい書類として登記簿がありますが、この2つは別物です。
登記簿は、その土地の所在や所有者、用途といった登記情報が記載された書類であり、法務局で手数料を支払えば閲覧できます。
一方、権利書は所有権移転登記の完了によって所有権が誰から誰に移ったのかを示す証明書です。
そのため、所有権移転登記が実施されたタイミング以外では発行されません。
権利書はおもに不動産売却や抵当権の設定など、新たな登記が必要な際に本人確認書類として利用されます。
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土地権利書を紛失したらどうすれば良い?
権利書はあくまで所有権移転登記がおこなわれたことを証明する書類であり、仮に紛失したとしても所有権を失うことはありません。
しかし、権利書は再発行ができないため、不動産売却の際は何らかの代替手段が必要になります。
権利書を紛失した際に利用可能な対処法は、事前通知制度、資格者代理人による本人確認情報制度、公証人による本人確認制度の3種類です。
事前通知制度では、権利書の提示が不可能な理由を記載して登記を申請することにより、法務局から事前通知書が送付されます。
そして、事前通知書の受け取りから2週間以内に登記内容が真実である旨を登記名義人が申し出ると登記が可能です。
本人確認情報制度では、司法書士や弁護士といった資格者代理人が作成した本人確認情報を元に登記がおこなわれます。
公証人による本人確認制度では、公証役場で公証人立ち会いのもと手続きをおこなうことにより、公的に土地の所有権が認められます。
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まとめ
土地権利書は所有権移転登記が完了したことを示す証明書であり、紛失した場合でも3つの制度のいずれかを利用すれば不動産売却が可能です。
それぞれの制度はかかる費用や手間に差があるため、ご自身の状況や売却のスケジュールなどを加味してどれを利用するか決めると良いです。
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