土地を選ぶときは、利便性や快適性だけではなく、その安全性にも注目したほうが良いでしょう。
とくに、がけが多いことなどから、土砂災害が心配される地域を「土砂災害警戒区域」といいます。
今回は土砂災害警戒区域とは何か、もし指定されてしまったときの影響、さらに土砂災害特別警戒区域に指定された場合の規制についても解説します。
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土砂災害警戒区域とはどういった土地なのか
土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生し住民の生命または身体に危険が生ずる恐れがあると、土砂災害防止法によって指定された地域のことです。
イエローゾーンとも呼ばれており、土砂災害による被害を防止するために警戒避難体制を取る必要があるとされています。
より危険度が高い土地は、土砂災害特別警戒区域に指定され、レッドゾーンと呼ばれています。
ただし、土地の状態や安全性は、時間の経過や環境の変化につれて変わっていくものであり、不変ではありません。
そのため、5年ごとに基礎調査がおこなわれ、指定が解除されたり追加されたりする場合もあります。
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土地が土砂災害警戒区域に指定されたときの影響とは
土砂災害警戒区域に指定されるのは、その土地は居住に適していないと判断されたのと同じであり、住宅地としての土地の価値が下がることもあります。
人命を優先させるための警戒避難体制が整備され、学校や医療施設では避難確保計画の作成、避難訓練を実施する必要が出てくるからです。
ただし、土砂災害警戒区域であっても建築制限はないため、土砂災害特別警戒区域の指定と比較すれば、土地の売買にそこまで大きな影響を及ぼすことはありません。
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土砂災害特別警戒区域に指定された土地はどうなるのか
土地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)ではなく、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、さらに影響が大きくなります。
まず学校・医療福祉施設・社会福祉施設などの、災害時要援護者関連施設の開発行為をするには、都道府県知事の許可を得なければなりません。
建物を建築する際も、土砂災害に耐えられるだけの建物かどうか事前確認が必要になるなど、構造規制の対象となります。
基礎や主要部分は鉄筋コンクリート造にしなければならず、危険であると判断された住宅は、移転の勧告を受けることもあるのです。
さらに、2021年10月からはフラット35Sの適用外になるなど、土砂災害特別警戒区域は住宅ローンの借り入れにも大きな影響を及ぼすようになりました。
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まとめ
土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法によって指定された、土砂災害の発生の恐れがあるエリアです。
いったん指定されると、土地の価値が下がるなどの影響が出る可能性があります。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、構造規制の対象となるなど、その影響はさらに深刻になるでしょう。
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