不動産を所有するうえで、税金は継続的にかかるコストのひとつであり、支払いを負担に感じる方も多くいます。
費用面での負担をできる限り軽くするためには、特例などを利用した節税対策が重要です。
今回は、小規模宅地等の特例とは何なのか、対象となる土地の種類や適用要件もあわせて解説します。
土地の売買を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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土地の節税対策に利用できる小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、自宅の敷地など一定要件を満たす土地であれば、その評価額を最大80%まで減額できる特例です。
税額を算出する際の基準となる評価額を抑えられるので、節税効果が見込めます。
この特例が設けられた背景としては、相続税の負担が挙げられます。
被相続人が所有していた土地すべてに相続税が満額課されるとなると、相続人の負担が大きくなり、引き継げなくなってしまう可能性が高いのです。
そこで、相続人が安心して土地を引き継げるよう、小規模宅地等の特例が作られました。
つまり、小規模宅地等の特例を利用するおもなメリットは、相続税を抑えられる点です。
税金の負担を軽減しながらも、相続する土地の価値を変えずに引き継げます。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは
小規模宅地等の特例が適用できる土地の種類は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3つです。
特定居住用宅地等とは被相続人の自宅敷地で、特定事業用宅地等は被相続人の事業用に所有されていた宅地を指します。
また、被相続人が経営していた賃貸物件の敷地や、駐車場・駐輪場として貸し出していた土地は、貸付事業用宅地等にあたります。
ただし、親族や知人に安く貸していたり、長期間入居者を募っていなかったりすると貸付事業用宅地等として認められず、特例が利用できない可能性があるので注意が必要です。
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小規模宅地等の特例を土地に適用できる要件とは
土地の種類や利用状況、相続人に応じて、小規模宅地等の特例の適用要件は異なり、それぞれ要件を満たす必要があります。
たとえば、特定居住用宅地等の場合は、相続人が被相続人の配偶者である、もしくは被相続人と同居していた相続人が相続するなどが適用要件です。
なお、二世帯住宅の場合には、基本的にひとつの建物に親子で居住しており、敷地の名義が親、子どもは親に家賃を払っていないといった要件を満たせば特例が利用できます。
そして、介護保険法の要支援や要介護認定を受けた親が、特別養護老人ホームやサービス付き高齢者用住宅など特定の老人ホームに入居している場合でも、特例の利用が可能です。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、相続税の負担を軽減できる特例で、居住用宅地のほか、事業用や貸付事業用の宅地にも適用可能です。
適用要件はケースごとに異なるので、特例の利用を検討する際にはあらかじめ要件を確認することをおすすめします。
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