親などから土地を相続したものの、どう活用したら良いかわからず、持て余している方も多いのではないでしょうか。
相続した土地をすぐに手放したいのであれば「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討してみてください。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要やかかる費用、制度を利用するメリットについて解説します。
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相続土地国庫帰属制度とはどんな制度?
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から利用できるようになった土地の相続に関する新しい制度です。
土地を国庫に入れることにより、相続しても維持管理が難しい土地を手放せるようになります。
遠方の活用予定がない土地を相続する・維持管理費用が高額な広い山林を相続するといった方は、この制度が助けとなるはずです。
ただし一定の要件を満たした土地だけが制度の対象であり、地下に除去しなければいけない物質が埋まっている・管理が難しい崖があるといった土地は申請しても認められないこともある点に注意が必要です。
この他に、建物が建っている・担保権が設定されている・所有権の境界が不明瞭であるといった土地も制度を利用できません。
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相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用とは?
相続土地国庫帰属制度の利用にあたっては、審査手数料(土地1筆当たり1万4000円)と負担金の支払いが必要です。
負担金は10年分の標準的な管理費用額をもとに決められているため、土地の種目などにより金額が変動します。
具体例を挙げると、宅地・田畑・雑種地・原野などは面積に関わらず負担金は20万円です。
しかし宅地や田畑でも市街化区域にある土地・用途地域が指定されている地域内の土地は、面積に応じた算定式を用いて負担金が決まる仕組みになっています。
宅地・田畑・森林はでそれぞれ算定式が異なっているので、負担金がどれだけかかるか気になる方は事前にチェックして大まかな金額を計算しておきましょう。
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相続土地国庫帰属制度を利用するメリット
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、相続放棄とは異なり不要な土地だけを国に引き渡せることです。
また、引き取ってくれるのが国なので買い手を探す必要がないこと、宅地だけでなく農地や山林など維持管理・売却が難しい土地でも利用できるのもメリットです。
さらに、相続土地国庫帰属制度では損害賠償責任が限定的になります。
本来制度を利用できない土地であることをわざと隠していない限りは、損害賠償責任を負わなくて済みます。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の管理に困り、手放したい方を救済してくれる制度です。
ただし制度を利用するには、審査手数料と負担金の支払いが必要です。
ある程度まとまった費用が必要になるものの、不要な土地だけを手放せる・損害賠償責任が限定的になるのは魅力的といえます。
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